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内容詳細

包括的な委託に伴う計画種別(介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメント)変更報告

報告概要

以下のいずれかに該当する場合、報告を行ってください。 1.「介護予防サービス計画」(介護予防支援)から「介護予防ケアマネジメント」に変更する場合 介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所と直接契約により介護予防サービスを受けていた利用者が、介護予防給付の対象となる介護予防サービスの利用がなくなり、地域包括支援センター(からの委託による居宅介護支援事業所)の介護予防ケアマネジメントを利用することになった場合 2.「介護予防ケアマネジメント」から「介護予防サービス計画」(介護予防支援)に変更する場合 地域包括支援センター(からの委託による居宅介護支援事業所)の介護予防ケアマネジメントにより介護予防サービスを受けていた利用者が、介護予防給付の対象となる介護予防サービスを利用することになり、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所と直接契約により介護予防支援の利用をすることになった場合

申請時に必要な書類

包括的な委託に伴う計画種別(介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメント)変更報告書

留意事項

1.この報告は、指定居宅介護支援事業者及び地域包括支援センターがあらかじめ「包括的な委託」による届出として「居宅・介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更・廃止)届出書」の提出を行っていることが前提です。 2.この報告を行う前に、指定居宅介護支援事業者は地域包括支援センターへ情報共有を行ってください。変更の情報共有を行っていない場合は、情報共有後に変更の報告を行ってください。 3.報告書の提出は電子申請サービスの利用を原則としますが、紙により、区役所窓口や郵送により提出することも可能です。 4.この報告に基づく介護保険被保険者証の発行は行いません。 5.認定区分が「要介護」となった場合は、「居宅・介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更・廃止)届出書」を、「事業対象者」になった場合は「居宅・介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更・廃止)届出書」及び「チェックリスト」の提出が必要です。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

介護保険法

申請書・資料
電子申請利用者登録方法[PDF形式:790.1KB]

※この手続きには、事前に電子申請利用者登録が必要となります。  利用者登録が完了されていない場合は、登録方法をご確認ください。

受付開始日
2024年7月22日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456714256